提訴検討

 

胎児性患者支援 介護施設整備を助成 環境省が概算要求へ(熊本日日新聞 2005.8.1)
 
環境省が、胎児性水俣病患者の支援策として患者団体や県、水俣市から要望が出ているグループホームなど介護施設の整備に向け、財政支援を検討していることが三十一日、分かった。今年四月に公表した水俣病新対策の具体化の一つで、八月末の来年度政府予算の概算要求に調査設計費などを盛り込む。
胎児性ら水俣病患者の入所施設は現在、水俣市が設置する「明水園」の一カ所だけ。自宅で暮らす胎児性患者については、両親らが介護をほとんど担っている。胎児性患者が四十〜五十歳代になり、親の高齢化も顕著になっていることから、環境省は胎児性患者の日常生活を公的に支援する体制づくりが必要と判断した。

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不知火患者会 提訴検討を表明 環境省への怒りあらわ(熊本日日新聞 2005.8.4)
 

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水俣病訴訟弁護団の板井優事務局長は「司法は、行政が棄却した被害者を患者と認めてきた」とした上で、「行政は、現行の認定基準を変えることでこれまでの施策の根幹が揺らぐことを恐れ、『司法と行政は別』と主張し続けているにすぎない」と指摘する。

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判決後の申請者は約2700人(8月1日現在)、認定審査会も再開できない。
加害責任があると認められたにもかかわらず
「責任を問わない」としたうえでの救済制度を維持することに無理があって
審査会もできないことに、行政の不作為が問われたりしないでしょうか。
判決の効力は直接の当事者にしか及ばないなら裁判しかないですか??
また長期にわたる裁判を強いますか、関西訴訟の22年で、もう十分ではないですか…
 
 

最高裁判決以降の認定申請者 半年経過の8割「重い症状」(熊本日日新聞 2005.8.4)
 

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環境省によると、八月一日現在、認定申請から半年経過したのが熊本三百四十人、鹿児島二百八十一人、新潟一人の計六百二十二人。うち著しい障害を持つ重症者として手帳交付を受けたのが、熊本二百四十六人、鹿児島二百四十人、新潟一人の計四百八十七人で、全体の78・3%に上った。
同省は最高裁判決を受け、新たな未認定患者救済対策として総合対策医療事業の保健手帳の拡充を決定。「治療研究事業は患者認定か棄却かの処分が決まれば打ち切られる。これに対し、新保健手帳は恒久的な措置」と強調し、新保健手帳への移行を促している。
しかし、新保健手帳は申請受け付けが早くても今年十月以降になる上、給付内容は治療研究事業とほぼ同じ。さらに、認定申請の取り下げが手帳交付の条件となるため、認定申請者が同省の狙い通り新保健手帳に移行するかは、ますます不透明な状況になっている。

認定審査会 前委員3人再任の意思 他委員への説得も継続(熊本日日新聞 2005.8.4)
 

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残りの前委員については「現行の認定基準を変更するのであれば、委員を受任できないと語っている」とした上で、(1)最高裁判決は現行の認定基準の合理性について判断を加えていない(2)国としては認定基準を見直す考えはないなどと説得しているという。審査会の継続性を重視し、前委員以外の医師に委員就任を要請する考えがないことも強調した。

懇談会委員現地視察 患者団体「水俣病と認めて」(熊本日日新聞 2005.7.22)
 

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水俣病被害者の会全国連絡会は「汚染地域に住んで魚を食べ、感覚障害があれば患者と認めるべきだ」と、認定基準の見直しを主張。橋口三郎幹事長(79)は、不知火海沿岸の健康・環境調査の実施や首相の謝罪などを求めた。ただ、水俣病平和会の井島政治会長(80)は「認定基準が変わると、死亡者を含めすべての人の診断をやり直さなければならなくなり、地域が混乱する」と懸念を表明。環境省が四月に発表した新対策に含まれる保健手帳拡充の早期実現を要請した。

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遅きに失するとはいえ、行政がこれまでの失政をつぐなうことのできる、おそらく最後の機会が来たのです。この時を逃すなら水俣病の教訓を発信するなどという言葉は二度と使えなくなります。最高裁は実にすばらしいチャンスを与えてくれました。あるべき行政の姿をめざし一歩を踏み出してください。

要求書(2004.11.30)

この要求書に応えられないからこそ「認定基準の見直しが地域の混乱を招く」のではないでしょうか。
この言葉は、被害者同士を引き裂くものではなく、すべての被害者の行政への不信の現われなのだと思います。
加害責任が認められた今になっても被害認定を司法に委ねるしかないなら、なんのための行政なのか…
このまま認定審査が始まれば混乱は避けようがないと、私には思えてなりません。