棄却処分取り消し訴訟 認定義務付け合わせて審理 (熊本日日新聞 2005.12.13)
 
義務付け訴訟は、行政に対し特定の行政処分を命じるよう求める行政訴訟。今年四月の改正行政訴訟法で新設された。棄却処分取り消し訴訟に勝っても棄却が取り消されるだけのため、原告側は義務付け訴訟によって水俣病だったと認める判決を目指す。
原告側代理人の山口紀洋弁護士は「認定基準や病像を正面から争うことになるだろう」としている。

行政訴訟制度の見直しのための考え方
 
給付行政など国民の行政に対する権利が拡充し、国民の権利利益の保護に行政が果たすべき役割も増大している現代行政に対応して司法による救済の実効性を高めるため、行政庁が処分をすべきことが一義的に定まる場合に、一定の要件の下で行政庁が処分をすべきことを義務付ける訴訟類型として義務付け訴訟を新たに法定する。

 
いろんな訴訟があるんだなって、読んでみたけど。ちーとも××
司法が基準を決めて救済の内容を決める。
それじゃ、行政は機能してないうえに、政治決着なんて意味ないってこと??
でも、司法だけが信頼できる、というのではなにをしてもやりにくくいでしょうし、不満も出ます。
水俣で、救済策を実施するのは行政なのに。
 
不知火患者会の原告が、たとえ半分でも勝訴するようなことになればどうなるだろ。
そのときでも行政は、かたくなに変えようとしないのかな…
 
ついに本丸・環境省へ乗り込む=坂本さん小笹さん 認定申請、県から回答なしにしびれ切らす=
本丸(笑)
会ったりすると、やっぱり痛かったりするのかな。そんなじゃ務まらないでしょか??
滝沢さんが吹き出したとか、そゆうのってなんだかちょっと安心したりするのですけど…